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| 薬事法改正と登録販売者
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薬事法改正と登録販売者
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09年2月6日(金)に改正薬事法の省令が公布された
施行されるのは今年の六月
「めざましテレビ」でも大きく取り上げられていたから
ご存じの方も多いかもしれないけれど
今回は医薬品の販売方法が大きく改正される
「登録販売者」という新しい医薬品販売の資格が誕生したことと
「ネットでの医薬品販売の制限」
これからは薬剤師がいなくても、医薬品が売れるようになると
マスコミなどで報道されているけれど
実は何十年も前から 薬剤師以外の人間が
自ら薬店を経営したり、ドラッグストアなどに勤務して
医薬品の販売をしていたのである
ただ そういう人達の存在が世間に知られていなかっただけ
そういう人達のことを「薬種商」というけれど
たぶん、この名称を知っている人は
薬種商自身とその家族か薬学部を卒業した人くらいだろう
それくらいマイナーな資格だった
それが今回の薬事法改正で
「登録販売者」という名称に生まれ変わるのである
「薬種商」の場合は
資格は受験する人間に与えられるのではなく
開設する「店舗」に与えられるものだったため
受験する時に「店舗」を準備しなくてはならなかった
(登録販売者試験の場合は店舗の準備は必要ない)
店舗の見取り図や平面図などを
受験の申請の時に一緒に提出して
合格と同時に薬店を開設するのである
薬種商試験はとても難易度が高く
私の住む沖縄県では合格者ゼロは当たり前だった
5年目でやっと合格・・なんて人も大勢いた
私は約1年半の間
毎日毎日10時間を受験勉強に費やして合格することが出来た
(更に、受験するには薬店での実務経験が3年以上必要)
それほどまでに苦労して取得した資格が
自分のものではなく「店舗」のものだなんて
日本中探しても こんな資格が何処にあるだろうか??
と常に疑問に思いながら 25年間医薬品販売に携わってきた
それが今回の薬事法改正で
登録販売者という名称に変わり、個人の資格になるのである
薬種商試験よりもかなり試験が易しくなり
資格を取りやすくなったことで受験者が増えているけれど
果たしてそれでいいのか??という率直な疑問も・・・
そして
規制緩和でコンビニやスーパーでも
医薬品が売られるようになるという時代の流れの中
通販が禁止されるというのもおかしな話である
これから医薬品販売業はどうなっていくんだろう・・
薬剤師さんは「私達こそが真の専門家だ!」と
自信を持って言うけれど
薬剤師だけが医薬品販売の専門家ではないのである
薬剤師も薬種商も登録販売者も
力を合わせて それぞれの役目を果たしていくことが
これからの医薬品販売業界には必要なんじゃないだろうか・・
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